トガノ日記

マスコミとインターネットの狭間に 棲む男のひとりごと
2005年11月
2005年11月06日

映画の著作者と著作権保有者

映画はその特殊性から著作者に著作権を与えない場合があります。

ここでいう「映画」とは「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的
効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物
を含むとする(第2条)」とあります。つまり、生放送をのぞくテレビ番組
もここに含まれます。

映画に関して、著作者と著作権保有者を分離しているのは以下の
ような理由のためと考えられます。

映画の製作には多くの人が関わっており、その全員に著作権の行使を
認めると、映画の著作物の円滑な利用が困難になるから
映画の製作には多大な費用がかかっているため、製作者に著作権を
帰属させて権利を行使させ、費用の回収を容易にするべきであるから

また、放送事業者が放送を行うために制作したとされる著作物に対しては
一部の権利のみ放送事業者に帰属します。

その著作物を放送する権利
放送されている著作物を有線放送する権利
受信装置を用いて公に伝達する権利
その著作物を複製する権利
複製物により放送事業者に頒布する権利

2005年11月05日

著作者

「著作物を創作する者をいう」(第2条)とあります。

また、著作者が特定できない場合は第14条により著作者を推定します。

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に
その氏名若しくは名称又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて
用いられるものとして周知のものが著作者名として通常の方法により
表示されている者は、その著作物の著作者として推定する。

職務上作成された著作物に対しては法人が著作者となることが
可能です。
著作権法でいう「法人」とは「法人格を有しない社団または財団で
代表者又は管理人の定めがあるものを含む(第2条)」とあり、
自治会やPTAの著作物も法人として扱えることを示唆しています。

権利の目的とならない著作物

第13条にて国民に広く伝える必要のあるものは著作権の保護を受ける
ことができないと定められています。


一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が発行する
  告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の採決及び決定で
  裁判に準ずる手続きにより行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体
  の機関又は独立行政法人が作成するもの」

ただし、これらの文書を利用して一般の人間が編集を加えたものは
著作物となり得ます。

共同著作物とは

共同著作物とは「2人以上の者が共同して創作した著作物であって
その各人の寄与を分離して個別的に利用することが出来ないもの」
(第2条)とあります。

似た用語に集合著作物、結合著作物がありますが、これらはどちらも
共同著作物として保護はされません。

集合著作物
 分担を決めて執筆された本
結合著作物
 歌詞と楽曲のように一体化して創作されたものの、分離して利用可能な
 著作物

二次的著作物とは

二次的著作物とは「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し
又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した
著作物をいう。」(第2条)

とあります。よって小説が映画化された場合、映画は小説
とは別個の著作権として保護されることになります。

著作物

著作権法で定義される著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したもの(第2条)」と定義されます。

よって、事実を列記したものやアイデア自体、模倣、工業品等は
著作権の保護の対象にはなり得ません。

また、保護を受けるためには
日本国民の著作、最初に日本で発行された著作物、条約により
日本が保護する必要のある著作物(第6条)
である必要があります。
日本国民には法人も含まれ、また共同創作の場合には一人が
日本人の必要があります。
日本以外の著作であっても30日以内に国内で発行されたものは
法律の保護を受けることが出来ます。

第10条に著作物の種類が例示されています
言語の著作物
音楽の著作物
舞踊又は無言劇の著作物
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
建築の著作物
地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形
の著作物
映画の著作物
写真の著作物
プログラムの著作物

著作権法の目的

第1条に著作権法の目的が規定されています。

「文化の発展に寄与すること」が目的とされています。

それに対し、特許法では「発明を奨励する」のが目的と
されています。著作権法では創作の奨励等は明記され
ていません。

著作権制度の概要

著作権は著作者の権利と著作隣接権に大別できます
権利は創作や実演を行った段階で発生します。

著作者の権利(著作者の死後50年有効)
 著作者人格権(譲渡不可)
 著作者財産権(譲渡可)

著作隣接権(原則実演後50年有効)
 実演家の権利
 レコード制作者の権利
 放送事業者の権利
 有線放送事業者の権利

知的財産権とは

著作権は知的財産権に所属します。

知的財産権には他に「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」を扱う
産業財産権法や不正競争防止法、また種苗法などが含まれます。

著作権の勉強はじめました

えー、こんな時代ですから
著作権の勉強を始めることにしました。

少しでも有意義なログを残せたらなと
思っております。

よろしくです。

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